裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和24(オ)230
- 事件名
工事禁止仮処分取消申立
- 裁判年月日
昭和26年2月6日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第5巻3号21頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和24年7月22日
- 判示事項
一 特別事情による仮処分取消申立事件において仮処分の被保全権利が金銭補償可能と認められる場合でもその他の争点に関する判断は必要か。 二 特別事情による仮処分取消申立事件において仮処分の被保全権利が金銭補償可能な事情はそれだけで仮処分取消の特別事情となるか。
- 裁判要旨
一 特別事情による仮処分取消申立事件において、仮処分の取消により債権者の被ることあるべき損害が金銭によつて償われ得るものであることが認められる以上、その他の争点については判断することなく仮処分を取り消しても違法ではない。 二 特別事情による仮処分取消申立事件において、仮処分の取消により債権者の被ることあるべき損害が金銭によつて償われ得るものである事情は、それだけで特別事情となり得るものであるから、裁判所が、右事情の外仮処分により債務者が異常な損害を被るべき事情をも併せて認定し特別事情があるものとして仮処分を取り消した場合において、たとえ右後者の事情の判断に誤があつても、仮処分の取消は結局正当に帰する。
- 参照法条
民訴法759条,民訴法756条,民訴法747条
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