裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(オ)262

事件名

土地明渡請求

裁判年月日

昭和26年8月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第5巻9号511頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年7月22日

判示事項

一 臨時農地等管理令第二条にいわゆる農地にあたらない一事例 二 農地買収計画に組み入れられた土地に対する明渡請求の適否

裁判要旨

一 かつては畑として耕作された土地が、昭和三年春に耕作が廃止されて原野となり、その後引き続き十数年間耕作されず荒廃していた場合において、昭和一九年春に至り附近居住者十数名が所有者には無断で休閑地利用の菜園として耕作を始めたが、所有者から明渡の請求を受け同年秋耕作物の収獲後明け渡してしまい、右土地が再び休閑地となり、昭和二〇年二月売買されたときは、右土地は、右売買当時においては臨時農地等管理令第二条にいわゆる農地にあたらない。 二 農地委員会において土地を農地買収計画に組み入れても、その土地の所有者が所有権に基いて明渡を求めることを妨げない。

参照法条

旧臨時農地等管理令(昭和16年勅令114号)2条,自作農創設特別措置法42条

全文

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