裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)104

事件名

不動産競売手続無効確認所有権取得登記抹消請求

裁判年月日

昭和25年10月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第4巻10号488頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年2月3日

判示事項

登記のない抵当権実行による競売手続の効力

裁判要旨

登記されない抵当権であつても、当事者間においては、権利実行の要件を備えるかぎり、競売法の規定するところに従い、抵当権の実行による競売手続を有効に行い得るものである。

参照法条

民法177条,民法369条1項,競売法22条

全文

全文

ページ上部に戻る