裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)370

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和26年10月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第5巻11号619頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月28日

判示事項

無断で間貸したことを理由として賃貸借を解除しうる一事例

裁判要旨

家屋の賃借人が、賃貸人の承諾を得ずに、次々と数人の者から相当の権利金を取つて右家屋の一部に居住させ、さらにその後他の者から保証金名義で三〇、〇〇〇円を受け取り、瓦斯、電燈、水道の料金をも含めて月々少くとも一、〇〇〇円の賃料を徴し、その一家数人を同居させ右家屋全部の使用を許していた場合においては、賃貸人は無断転貸を理由として賃貸借を解除することができる。

参照法条

民法612条

全文

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