裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(オ)445

事件名

建物明渡及び損害金請求

裁判年月日

昭和26年11月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第5巻12号748頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月6日

判示事項

一 賃貸借の解約申入を原因とする家屋明渡請求の訴と訴の提起による解約の申入 二 右の請求事件において訴の提起により解約の効力を認めることの可否

裁判要旨

一 賃貸借の解約申入をしたことを原因とする家屋明渡請求事件において、訴提起前の解約申入の事実が認められないとしても、訴の提起により解約申入の事実を認めることは差支えない。 二 右の場合、訴の提起に基き解約の効力を認めても、当事者の主張しない事実につき判断したものということはできない。

参照法条

借家法3条,民訴法186条

全文

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