裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)466

事件名

特許庁審決取消請求

裁判年月日

昭和28年7月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻7号840頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年6月9日

判示事項

特許審判と当事者の申し出た唯一の証拠方法

裁判要旨

特許庁が、審判事件の審理に際し、当事者の申し出た唯一の証拠方法を却け、その当事者に不利な審決をしたからといつて、直ちに右審決を違法であるとはいえない。

参照法条

特許法100条

全文

全文

ページ上部に戻る