裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)633

事件名

損害賠償等請求

裁判年月日

昭和28年9月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻9号954頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年7月27日

判示事項

一 立木の売買と明認方法の要否並びに明認方法欠缺の場合に対抗し得ない第三者の範囲 二 所有権を取得すべき債権を有する者は対抗要件の欠缺を主張し得る第三者か

裁判要旨

一 立木に関する法律(明治四二年法律第二二号)の適用を受けない立木については、土地に生立したまま、立木だけを買い受けた者は、その所有権取得につき明渡方法を施さなければ、これをもつて第三者に対抗し得ない。そして右対抗をなし得ない第三者の範囲は民法第一七七条の規定に準じて判断すべきである。 二 立木の所有権を自己に移転させる債権を有するにすぎない者も、他に同一立木の所有権を譲り受けた者の対抗要件の欠缺を主張し得る第三者に該当すると解するのが相当である。

参照法条

民法177条

全文

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