裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)685

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和28年7月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻7号811頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年7月27日

判示事項

一 自作農創設特別措置法施行令第一八条第二号による農地売渡相手方の決定と農地委員会の裁量権 二 自作地をいわゆる仮装自作地と誤認してなされた農地買収処分の効力

裁判要旨

一 自作農創設特別措置法施行令第一八条第二号にいう「農業に精進する見込のある者」相互の間で何人を農地売渡の相手方として決定するかは農地委員会の裁量に任されているものと解すべきであるから、右の決定が違法視されるのは、農地委員会の右裁量が社会観念上著しく妥当を欠き、その限界を越えるものと認められる場合に限ると解すべきである。 二 農地の買収にあたり自作地をいわゆる仮装自作地と誤認したというだけでは、買収処分は当然無効となるものではない。

参照法条

自作農創設特別措置法施行令18条,自作農創設特別措置法3条5項2号

全文

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