裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)744

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和29年4月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻4号745頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年10月23日

判示事項

一 取立委任をしていた債権を譲渡した場合の詐害行為取消請求の範囲 二 詐害行為取消の場合の利得返還の限度

裁判要旨

一 債務弁済の手段として、始め債権の取立を委任し、その後その債権を譲渡した場合、債権譲渡のみを切り離して詐害行為として取消すことができる。 二 債権譲渡が詐害行為として取り消された場合、受益者が、その債権を行使して得た弁済金はすべて返還することを要し、そのうちから取立費用を差引くことは許されない。

参照法条

民法424条

全文

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