裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)906

事件名

小切手金請求

裁判年月日

昭和28年12月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻12号1470頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年9月26日

判示事項

一 利息制限法違反の利息の約定ある消費貸借契約の効力 二 利息制限法違反の利息を元金に組み入れこれに利息を付する定めの効力

裁判要旨

一 利息制限法違反の利息の支払を定めたからといつて、特別の事情のないかぎり消費貸借契約自体の無効を来さない。 二 利息制限法の利息を元金に組み入れ、これに対しさらに利息を付する定めは単に裁判上無効たるに止まり、すでに支払つた利息はその返還を請求することはできない。

参照法条

利息制限法2条,民法405条

全文

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