裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)1052

事件名

差押処分取消請求

裁判年月日

昭和29年3月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻3号721頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年8月29日

判示事項

国税徴収法第三一条ノ四第一項にいわゆる「再審査ノ決定若ハ審査ノ決定ヲ終ルコトニ依リ著シキ損害ヲ生ずる虞アルトキ」に該当しない場合の一事例

裁判要旨

国税徴収法による差押物件が差押と同時に所有者に保管を命ぜられその使用が許可されており、将来公売する場合には公売公告の初日からその期日までに少くとも一〇日間の期間を存し、公売実行のためにはそれまでに所定の公売執行場まで差押物件を運搬することを要し、従来から公売に際しては公売通知を滞納者に通知しており、差押の日から公売の日まで通例三五日から四七〇日くらい存し、当該差押物件について未だ公売公告がなされていない場合は、国税徴収法による差押処分の取消を求める訴について、国税徴収法第三一条ノ四第一項にいわゆる「再審査ノ決定若ハ審査ノ決定ヲ終ルコトニ依リ著シキ損害ヲ生ズル虞アルトキ」に該当しない。

参照法条

国税徴収法31条ノ4第1項,行政事件訴訟特例法2条

全文

全文

ページ上部に戻る