裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)1188

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和29年4月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻4号794頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年11月29日

判示事項

一 統制額を超える賃料支払の催告 二 数人による家屋の不法占有と賠償義務の範囲

裁判要旨

一 家屋の賃借人が自発的に値上した金額に基いて、賃貸人が賃料の支払を催告し、その総額が六、〇〇〇円であり、うち四九〇円が家賃の統制額を超えていたとしても、催告全部が無効となるのではなく、正当賃料の限度で有効である。 二 甲乙丙がいずれも一家屋の不法占有者であるとしても、乙及び丙の占有部分がそれぞれ右家屋の一部に過ぎないときは、乙丙は甲と連帯して家屋全部の賃料相当額を支払う義務はない。

参照法条

民法541条,民法719条

全文

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