裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)1233

事件名

建物明渡請求

裁判年月日

昭和29年12月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻12号2292頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年11月20日

判示事項

相続登記を省略してなした登記の効力

裁判要旨

甲の死亡後その家督相続人が乙が相続の目的たる不動産を丙に売り渡した場合、乙が相続登記をなさずに相続後の日附で甲名義をもつて直接丙名名義に所有権移転登記をしても、右登記は有効である。

参照法条

民法177条

全文

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