裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)248

事件名

所有権移転登記抹消手續請求

裁判年月日

昭和29年12月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻12号2211頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年1月30日

判示事項

催告に期間を定めなかつた場合と解除の能否

裁判要旨

債務者が遅滞に陥つたときは、債権者は、期間を定めずに催告した場合でも、催告の時から相当の期間を経過すれば、契約を解除できるものと解すべきである。

参照法条

民法541条

全文

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