裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和27(オ)368
- 事件名
建物所有権移転登記抹消登記手續請求
- 裁判年月日
昭和29年12月24日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第8巻12号2271頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和26年12月26日
- 判示事項
一 隠居者と家督相続人との合意の下になされた、確定日附のない財産留保の効力 二 民法第一六二条第二項の無過失の一事例 三 隠居者が相続財産全部を保留した場合の効力
- 裁判要旨
一 隠居者の財産保留は、家督相続人との合意の下になされたときは、確定日附がなくとも、当事者間においては効力があるものと解するを相当とする。 二 隠居者が確定日附ある証書による財産保留をしなかつたため、家督相続人において建物の所有権を相続したとしても、原審認定の事実(原判決参照)の下に、隠居者がこれを有効に保留し得たものと信じたのは過失がない。 三 隠居者の財産全部の保留は、相続人の遺留分について問題を生ずるだけで、保留を全面的に無効ならしめるものではない。
- 参照法条
旧民法988条,民法162条2項,民法90条
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