裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)397

事件名

農地買収に関する訴願裁決に対する不服申立

裁判年月日

昭和28年12月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻12号1357頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年4月7日

判示事項

一 自作農創設特別措置法第四条第二項の規定により在村地主とみなされる場合にあたらない事例 二 小作地の引上げが不法に行われた場合と自作農創設特別措置法第六条の二第二項第四号の適用の有無

裁判要旨

一 農地所有者が両親と死別し、昭和一九年中二人の妹姉(当時本人は一〇歳、姉は一二歳、妹八歳)とともに農地所在地の隣村に居住する後見人のもとに引きとられ、これと生活をともにするに至つた場合には、その当時すでに旧住所との生活関係を断つに至つたものと解するのが相当であるから、右離村の事情が自作農創設特別措置法第四条第二項、同法施行令第一条に掲げる就学等の場合よりもさらに切実なものがあつたとしても同条を類推適用して右農地所有者を在村地主とみなすことは許されない。 二 自作農創設特別措置法第六条の二第二項第四号は、小作地の引上げが適法に行われたことを前提とするものであつて、小作地の引上げが不適法に行われた場合には、農地所有者の生活状態と買収を申請した小作人の生活状態等を比較するまでもなく、右規定の適用はないものと解すべきである。

参照法条

自作農創設特別措置法4条2項,自作農創設特別措置法2条4項,自作農創設特別措置法6条の2,自作農創設特別措置法施行令1条

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