裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)429

事件名

債務不存在確認

裁判年月日

昭和30年9月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻10号1435頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年3月29日

判示事項

一 民法第五〇四条の担保の意義 二 民法第五〇四条の故意または懈怠にあたらない事例

裁判要旨

一 民法第五〇四条の担保には、いわゆる譲渡担保をも包含する。 二 譲渡担保の目的物が、債務者の健康保険厚生年金保険料滞納のため差押をうけた場合に、債権者が厚生年金保険法による厚生年金保険審査会に対する審査の請求または行政訴訟を提起しなかつたからといつて、それだけで、債権者に故意または懈怠があるということはできない。

参照法条

民法504条,厚生年金保険法(昭和25年法律47号による改正前のもの)62条,厚生年金保険法(昭和25年法律47号による改正前のもの)63条

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