裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)645

事件名

訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和28年6月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻6号688頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月14日

判示事項

自作農創設特別措置法第一五条第二項第三号にあたる一事例

裁判要旨

宅地が町の目貫の街路に面し、町の中枢地点に位置して商店、役場、警察署、銀行、郵便局等軒をならべる市街地に存在し、裏手も田畑に至るまでには相当の距離にあり、建物も農業用としてよりは遥かに店舗として利用価値高く、附属的農業用施設としては何ら見るべきものもなく、場所的にもこれを設ける余地のないような場合、右宅地建物は自作農創設特別措置法第一五条第二項第三号の「宅地又は建物の位置、環境及び構造等により買収を不適当とする場合」に該当する。

参照法条

自作農創設特別措置法15条1項2項

全文

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