裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和27(オ)645
- 事件名
訴願裁決取消請求
- 裁判年月日
昭和28年6月12日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第7巻6号688頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和27年6月14日
- 判示事項
自作農創設特別措置法第一五条第二項第三号にあたる一事例
- 裁判要旨
宅地が町の目貫の街路に面し、町の中枢地点に位置して商店、役場、警察署、銀行、郵便局等軒をならべる市街地に存在し、裏手も田畑に至るまでには相当の距離にあり、建物も農業用としてよりは遥かに店舗として利用価値高く、附属的農業用施設としては何ら見るべきものもなく、場所的にもこれを設ける余地のないような場合、右宅地建物は自作農創設特別措置法第一五条第二項第三号の「宅地又は建物の位置、環境及び構造等により買収を不適当とする場合」に該当する。
- 参照法条
自作農創設特別措置法15条1項2項
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