裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(オ)326
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和29年4月2日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第8巻4号808頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年3月9日
- 判示事項
罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項但書前段の意義
- 裁判要旨
正当に敷地を賃借して、現に建物を所有するか、若しくは、建物所有の目的で建築中の者があるときは、借地権及び建物につき登記がなくても、罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項但書の「その土地を、権原により現に建物所有の目的で使用する者があるとき」にあたる。
- 参照法条
罹災都市借地借家臨時処理法2条
- 全文