裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)326

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和29年4月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻4号808頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年3月9日

判示事項

罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項但書前段の意義

裁判要旨

正当に敷地を賃借して、現に建物を所有するか、若しくは、建物所有の目的で建築中の者があるときは、借地権及び建物につき登記がなくても、罹災都市借地借家臨時処理法第二条第一項但書の「その土地を、権原により現に建物所有の目的で使用する者があるとき」にあたる。

参照法条

罹災都市借地借家臨時処理法2条

全文

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