裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)402

事件名

農地買収計画禁止等請求

裁判年月日

昭和29年11月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻11号1995頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年3月16日

判示事項

一 自作農創設特別措置法第五条第五号にあたらないとされた一事例 二 一時賃貸の原因が賃貸人の側のやむを得ない事情に基かない場合と自作農創設特別措置法第五条第六号の適用の有無

裁判要旨

一 現況が農地であつて、国鉄駅より三〇〇米内外のところにあり、幹線道路に沿つてはいるが、附近の状況は、小規模の工場、住宅が散在しているにすぎず、四囲の環境上、近い将来非農地化が必至と認められる程度に至らないものは、自作農創設特別措置法第五条第五号に当らないとしてこれを買収することは違法ではない。 二 一時賃貸の原因が賃貸人の側のやむを得ない事情に基かない場合には、自作農創設特別措置法第五条第六号の適用はない。

参照法条

自作農創設特別措置法5条5号,自作農創設特別措置法5条6号

全文

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