裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)839

事件名

行政処分取消並びに所有権確認請求

裁判年月日

昭和30年9月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻10号1262頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月15日

判示事項

一 農地買収計画の目的地が自己の所有に属しないことを理由として農業委員会に対し右計画の取消を求める原告と同委員会に対し目的地が第三者の所有に属する旨の積極的確認を求める法律上の利益の有無 二 特定遺贈による農地の所有権移転と農地調整法第四条の適用の有無

裁判要旨

一 農地買収計画の目的地が自己の所有に属しないことを主張して農業委員会に対し右計画の取消を求める原告は、この訴訟において原告勝訴の判決があつただけでは同委員会において再び右土地を原告の所有地として買収計画を定めることを防止し得ないという理由に基いて、同委員会に対し、かさねて、目的地が第三者の所有に属する旨の積極的確認を求める法律上の利益を有するものではない。 二 農地調整法第四条は、特定遺贈による農地の所有権移転についても適用があるものと解すべきである。

参照法条

民訴法225条,行政事件訴訟特例法12条,農地調整法4条

全文

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