裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)881

事件名

強制執行異議

裁判年月日

昭和30年7月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻9号1143頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月29日

判示事項

民訴第五一八条第二項所定の証明書が提出されないのに執行文が附与された場合とその瑕疵の治癒

裁判要旨

民訴第五一八条第二項所定の証明書の提出がなかつたために、当初、執行文の附与手続に瑕疵があつたとしても、その後、執行文附与に対する異議の訴の口頭弁論において条件の到来が証明された以上、右瑕疵は治癒され、その執行文は、これを取消すべきものではない。

参照法条

民訴法518条2項,民訴法546条

全文

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