裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)156

事件名

為替手形金請求

裁判年月日

昭和34年8月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻10号1275頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年12月23日

判示事項

一、 受取人白地の為替手形の引渡による譲渡と白地補充権 二、 受取人白地の為替手形の引渡による譲渡と手形法第一七条の適用の有無

裁判要旨

一、 受取人白地の為替手形を引渡により譲り受け、その所持人となつた者は、同時に白地補充権をも取得する。 二、 受取人白地の為替手形が引渡により譲渡された場合にも、手形法第一七条の適用がある。

参照法条

手形法10条,手形法17条

全文

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