裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(オ)622

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和34年7月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻7号978頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年4月28日

判示事項

融通手形の振出人の責任。

裁判要旨

いわゆる融通手形の振出人は、直接被融通者から手形金の支払を請求された場合に支払を拒絶できるのは格別、被融通者以外の所持人に対しては、特段の事情のないかぎり、その者が融通手形であることを知つていたと否とを問わず、その支払を拒絶することはできない。

参照法条

手形法17条

全文

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