裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(オ)769

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和34年7月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻8号1209頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年4月26日

判示事項

店舗部分のみの不法占有による損害金算定の標準。

裁判要旨

家屋の階下部分(床面積約五坪)が使用貸借の当初より店舗として使用し得る構造を有し、階上部分とは別個に店舗の用に供することが相当な利用方法といい得る場合に、右家屋の所有者が使用貸借の解約後店舗部分のみの無断転借人に対して請求する損害金を算定するにあたり、いわゆる公定賃料をこえる約定転貸賃料を標準としても違法ではない。

参照法条

民法709条,地代家賃統制令23条

全文

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