裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)27

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和34年7月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第13巻7号875頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年9月25日

判示事項

換地予定地指定前の一部譲渡を原因として従前の土地の分筆並びに所有権移転登記手続を求める訴と訴の利益。

裁判要旨

従前の土地の一部を譲り受けた後、所有権移転登記未了の間に、特別都市計画法第一三条による換地予定地の指定があつたからといつて、その後右譲渡部分につき分筆並びに所有権移転登記手続を訴求すべき法律上の利益がないとはいえない。

参照法条

特別都市計画法(昭和21年法律19号)13条,特別都市計画法(昭和21年法律19号)14条,民訴法第2編第1章(223条以下)

全文

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