裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)528

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和37年3月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻3号578頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年3月19日

判示事項

市財政局主事が同局所管事務を仮装してなした不法行為でも、民法第七一五条の「事業ノ執行ニ付キ」なした行為に当らないとされた事例

裁判要旨

名古屋市財政局主税課に所属する財政局主事が、同局所管事務に属する差押物件公売処分として物件を売却する旨申し欺き、公売代金名下に他より金員を詐取した場合でも、差押物件公売処分が同局収納課の所管であつて右主事の職務と制度上はもとより事実上も全く関係がなく、しかも外見上も公売処分たる形態を備えず、名古屋市の事務執行として事実上の慣行としても行われるはずのない方法によつてなしたときは、右主事の行為は、民法第七一五条の「事業ノ執行ニ付キ」なしたものに当らない。

参照法条

民法715条

全文

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