裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和33(オ)531
- 事件名
株金等請求
- 裁判年月日
昭和37年3月2日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第16巻3号423頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和33年4月5日
- 判示事項
株金払込を取扱つた銀行の株金保管義務
- 裁判要旨
株式払込を取扱つた銀行は、その証明した払込金額を、会社成立の時まで保管すべきものであり、それ以前に発起人又は取締役に返還しても、これをもつて会社に対抗することができない。
- 参照法条
商法189条,商法177条2項,商法178条,非訟事件手続法187条2項10号
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