裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)531

事件名

株金等請求

裁判年月日

昭和37年3月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻3号423頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年4月5日

判示事項

株金払込を取扱つた銀行の株金保管義務

裁判要旨

株式払込を取扱つた銀行は、その証明した払込金額を、会社成立の時まで保管すべきものであり、それ以前に発起人又は取締役に返還しても、これをもつて会社に対抗することができない。

参照法条

商法189条,商法177条2項,商法178条,非訟事件手続法187条2項10号

全文

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