裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)1228

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和39年1月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻1号180頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年9月16日

判示事項

手形裏書が商法第二六五条の取引にあたらないとされた事例。

裁判要旨

会社が約束手形を取締役に裏書譲渡するに際し、取締役から手形金額と同額の金員の交付を受けた場合においては、右手形裏書は、商法第二六五条の取引に該当しない。

参照法条

商法265条

全文

全文

ページ上部に戻る