裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)416

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和37年3月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻3号514頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年2月23日

判示事項

過大催告を無効と判断するにつき理由不備があるとされた事例

裁判要旨

延滞賃料額七、三五三円に対しこれを二九、九三〇円としてなした催告の無効をいうためには、右催告にあたり、催告額全額の提供を得なければ債権者がその受領を拒絶する意思を有したことの認定判示が必要であり、前示過大の程度のみでは、いまだ右受領拒絶の意思を推認することはできないから、右認定判示をしない点に理由不備がある。

参照法条

民法541条,民訴法395条1項6号

全文

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