裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)676

事件名

村道共用妨害排除請求

裁判年月日

昭和39年1月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻1号1頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年2月29日

判示事項

一 村民の村道使用関係の性質 二 村民の村道使用権に対する侵害の継続と妨害排除請求権の成否

裁判要旨

一 村民各自は、村道に対し、他の村民の有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上必須の行動を自由に行いうべき使用の自由権を有する。 二 村民の右村道使用の自由権に対して継続的な妨害がなされた場合には、当該村民は、右妨害の排除を請求することができる。

参照法条

地方自治法(昭和38年6月8日法律99号による改正前のもの)10条,民法709条,民法710条,民法198条

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