昭和36(オ)1027
当選無効
昭和37年3月14日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
民集 第16巻3号530頁
東京高等裁判所
昭和36年6月12日
一 公職選挙法第二五一条の二、第二一一条の憲法第四三条、第九三条第二項適否 二 選挙運動総括主宰者の選挙犯罪による刑の確定後、当選決定があつた場合の公職選挙法第二一一条の当選訴訟の出訴期間
一 公職選挙法第二五一条の二、第二一一条は憲法第四三条、第九三条に違反しない。 二 選挙運動総括主宰者の選挙犯罪による刑が確定した後当選人が定められたときは、公職選挙法第二一一条による当選訴訟の出訴期間は、右当選告示の日から起算すべきである。
公職選挙法251条の2,公職選挙法211条,憲法43条,憲法93条2項
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