裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1307

事件名

債務不存在確認等請求

裁判年月日

昭和39年1月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻1号99頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年9月18日

判示事項

一 停止条件の成就を故意に妨げたとして報酬請求権が認められた事例 二 停止条件の成就を故意に妨げた場合と不法行為の成立

裁判要旨

一 山林売却斡旋依頼とともに判示内容の停止条件付報酬契約がなされた場合において、委任者が受任者を介せず右山林を他に売却したときは、受任者は条件が成就したものとみなして、約定報酬の請求ができる。 二 停止条件の成就を故意に妨げた場合には、期待権侵害による不法行為が成立する。

参照法条

民法130条,民法656条,民法648条,民法128条,民法709条

全文

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