裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)30

事件名

為替手形金請求

裁判年月日

昭和39年1月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻1号37頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年10月27日

判示事項

有毒性物質である硼砂を混入して製造したアラレ菓子の販売契約が民法第九〇条により無効とされた事例。

裁判要旨

アラレ菓子の製造販売業者が硼砂の有毒性物質であることを知り、これを混入して製造したアラレ菓子の販売を食品衛生法が禁止していることを知りながら、あえてこれを製造のうえ、その販売業者に継続的に売り渡す契約は、民法第九〇条により無効である。

参照法条

民法90条,食品衛生法4条2号,食品衛生法30条

全文

全文

ページ上部に戻る