裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)356

事件名

土地所有権確認、同移転登記手続及び抵当権設定登記抹消手続請求

裁判年月日

昭和37年3月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第16巻3号594頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月16日

判示事項

証言の一部の排斥は明示するを要するか

裁判要旨

諸般の証拠を総合してある事実を認定するにあたり、その用に供せられた証人の供述中に認定事実に反する趣旨の部分が存在する場合でも、その部分を証拠として採用しなかつた旨判文上明示する必要はなく、その供述内容と判文の認定事実とを対照して、どの部分を採用し、どの部分を排斥したものであるかが了知できれば足りる。

参照法条

民訴法191条1項3号

全文

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