裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)361

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和38年11月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻11号1346頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年1月30日

判示事項

土地賃借人が借地に隣接する賃貸人所有地に越境建築したことが借地自体の用方違反になるとされた事例。

裁判要旨

建物所有を目的とする土地賃借人が借地に隣接する賃貸人所有地にまで越境して建物を建築した場合、右越境建築が当該隣地における賃貸人の店舗経営上以上な支障をきたすなど判示のような事実関係のもとでは、右越境建築により、借地自体の用方違反があるということができる。

参照法条

民法541条,民法616条,民法594条1項

全文

全文

ページ上部に戻る