裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1003

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和38年11月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第17巻11号1403頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年5月21日

判示事項

実在しない法人の代表者名義で約束手形を振り出した者の責任。

裁判要旨

実在しない法人の代表者名義で約束手形を振り出した者は、手形法第八条の類推適用により、右手形の振出人としての責任を負うべきである。

参照法条

手形法8条

全文

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