裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(オ)1003
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和38年11月19日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第17巻11号1403頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年5月21日
- 判示事項
実在しない法人の代表者名義で約束手形を振り出した者の責任。
- 裁判要旨
実在しない法人の代表者名義で約束手形を振り出した者は、手形法第八条の類推適用により、右手形の振出人としての責任を負うべきである。
- 参照法条
手形法8条
- 全文