裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1202

事件名

配当表異議

裁判年月日

昭和40年7月14日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻5号1263頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)407

原審裁判年月日

昭和37年7月20日

判示事項

第三者が金銭債権に基づき質権付電話加入権に対し強制執行をした場合と右質権者の地位。

裁判要旨

第三者が金銭債権に基づき質権付電話加入権に対し強制執行をしてその換価手続を完了した場合には、右の質権は、当然消滅するとともに、右の質権者は、法律の定めるところにより、その売得金から当然優先弁済を受けることができるものと解するのが相当である。

参照法条

民法362条,民訴法625条,民訴法628条1項,民訴法649条2項,電話加入権質に関する臨時特例法1条,電話加入権質に関する臨時特例法5条

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