裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)909

事件名

工事金請求

裁判年月日

昭和40年7月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻5号1178頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和36(ネ)162

原審裁判年月日

昭和37年4月30日

判示事項

債権仮差押と差押とが競合する場合当該債権につき取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済と民法第四八一条の適用の有無。

裁判要旨

債権仮差押と差押とが競合する場合、当該債権につき取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済については、民法第四八一条は適用されず、右弁済は仮差押債権者その他配当に与かるべき者全員に対してもその効力を有するものと解すべきである。

参照法条

民法481条,民訴法602条,民訴法621条,民訴法750条3項

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