裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1029

事件名

山林所有権確認等

裁判年月日

昭和40年5月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻4号822頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)262

原審裁判年月日

昭和38年6月19日

判示事項

いわゆる「分け地」が入会地の性格を失わないとされた事例。

裁判要旨

入会地の一部がいわゆる「分け地」として部落民個人に分配されたが、部落民は、採草については「分け地」の区分なく、入会地のどこにでも自由に立ち入ることができるし、部落外に転出することにより「分け地」はもとより入会地についての一切の権利を喪失する慣習であり、該権利の売買譲渡その他の処分行為がされた事例がないときは、「分け地」は入会地の性格を失つたということはできない。

参照法条

民法263条

全文

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