裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)1240
- 事件名
為替手形金請求
- 裁判年月日
昭和42年11月8日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻9号2300頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和36(ネ)854
- 原審裁判年月日
昭和38年7月17日
- 判示事項
為替手形の支払呈示期間経過後に支払場所にした呈示の効力
- 裁判要旨
為替手形の支払呈示期間経過後における支払のための呈示は、支払地内にある手形の主たる債務者の営業所または住所においてすることを要し、支払場所に呈示しても、手形債務者を遅滞に付する効力を有しない。
- 参照法条
手形法1条,手形法4条,手形法38条,商法516条2項,商法517条
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