裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)609

事件名

土地賃借権不存在確認等請求

裁判年月日

昭和40年6月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻4号924頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)255

原審裁判年月日

昭和39年2月26日

判示事項

民法第九五条但書の解釈。

裁判要旨

民法第九五条但書により表意者みずから無効を主張しえない場合は、相手方および第三者も無効を主張しえないものと解するのが相当である。

参照法条

民法95条

全文

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