裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)748

事件名

留置権実行による競売目的物に対する異議

裁判年月日

昭和40年7月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻5号1275頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)634

原審裁判年月日

昭和39年3月10日

判示事項

一 自動車の修理料債権が民法第一七三条第二号所定の居職人の仕事に関する債権にあたらないとされた事例。 二 留置物の第三取得者は民法第二九八条第三項により留置権の消滅を請求できるか。

裁判要旨

一 修理工場を設けて自動車の修理業を営む会社が自動車の修理によつて得た修理料債権は、民法第一七三条第二号所定の居職人の仕事に関する債権にあたらない。 二 留置物の第三取得者も、民法第二九八条第三項により留置権の消滅を請求できる。

参照法条

民法173条,民法298条

全文

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