裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)476

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和42年11月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻9号2512頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)1355

原審裁判年月日

昭和42年1月23日

判示事項

パート・タイムの被用者の無断運転について当該自動車の保有者が自動車損害賠償保障法第三条の運行供用者にあたるとされた事例

裁判要旨

牛乳の販売を業とする会社に朝の牛乳配達だけのために継続的に雇用され、単車等により牛乳配達の業務に従事する者が、事故発生前、同会社代表取締役の指導のもとに同会社の自動車を使用して運転の練習をしていた等原判決認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、右被用者が事故発生当日の午後、同会社の保有する他の自動車を練習のため無断で運転したときは、同会社は自動車損害賠償保障法第三条の運行供用者にあたると解すべきである。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条

全文

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