裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(オ)611

事件名

請負代金請求

裁判年月日

昭和52年2月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第31巻1号79頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)1320

原審裁判年月日

昭和51年2月12日

判示事項

注文者の責に帰すべき事由により仕事の完成が不能となつた場合における請負人の報酬請求権と利得償還義務

裁判要旨

請負契約において仕事が完成しない間に注文者の責に帰すべき事由によりその完成が不能となつた場合には、請負人は、自己の残債務を免れるが、民法五三六条二項により、注文者に請負代金全額を請求することができ、ただ、自己の債務を免れたことにより得た利益を注文者に償還すべきである。

参照法条

民法536条2項,民法632条

全文

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