裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(オ)596

事件名

遺言無効確認

裁判年月日

昭和56年4月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第35巻3号431頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和54(ネ)27

原審裁判年月日

昭和55年3月31日

判示事項

遺言書又はこれについてされた訂正が方式を欠き無効である場合に遺言者の意思を実現させる趣旨で方式を具備させ有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為と民法八九一条五号所定の相続欠格事由

裁判要旨

相続に関する被相続人の遺言書又はこれについてされている訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が右方式を具備させて有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為は、民法八九一条五号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるが、それが遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎないものであるときは、右相続人は同号所定の相続欠格者にあたらない。 (反対意見がある。)

参照法条

民法891条5号

全文

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