裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ツ)139

事件名

所得税更正処分等取消

裁判年月日

昭和58年10月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第37巻8号1196頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和53(行コ)11

原審裁判年月日

昭和56年4月20日

判示事項

国税通則法六八条一項による重加算税の賦課決定に対する審査請求において同項所定の加重事由のみが認められない場合と右賦課決定の取消の範囲

裁判要旨

国税通則法六八条一項による重加算税の賦課決定に対する審査請求において、同項所定の加重事由は認められないが、同法六五条所定の過少申告加算税の賦課要件の存在が認められる場合には、国税不服審判所長は、右賦課決定のうち過少申告加算税額に相当する額を超える部分のみを取り消すことができる。

参照法条

国税通則法65条,国税通則法68条1項,国税通則法98条2項

全文

全文

ページ上部に戻る