裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(ね)1

事件名

業務上横領、横領被告事件に対する再審請求

裁判年月日

昭和23年1月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第2巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年4月25日

判示事項

一 判決確定後施行された法律の規定による再審請求 二 刑訴法第四八五條第六號の法意

裁判要旨

一 日本國憲法並に刑訴應急措置法の施行前に確定した判決に對し、前記事後法の規定を援用して再審請求をすることは出来ない。 二 「原判決に於て認めたる罪より軽き罪を認むべき明確なる新證據」を提出せずして「原判決に於て認めた罪より軽い罪を認むべき論據」を提示しただけでは適法は再審請求の理由とはならない。

参照法条

刑訴法485條,刑訴法485條6號,刑訴法497條

全文

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