裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(れ)154

事件名

建造物侵入、強盗、窃盗等

裁判年月日

昭和22年12月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第1巻1号100頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年5月31日

判示事項

一 窃盜と強盗との連續犯 二 被告人に不利益な主張と上告理由

裁判要旨

一 窃盜の罪と強盗の罪とは、その手段において異なるところはあるが、財物奪取行爲たる罪質においては同一であり、ともに同一の章の下に規定されてゐる刑法犯であるから、窃盜と強盗との連續行爲は、刑法第五五條にいわゆる同一の罪名に觸れるものである。 二 原審が連續犯として處断した行爲について、辯護人が連續犯にならないと主張することは、被告人の不利益になることを主張するものであるから、上告の理由とならない。

参照法条

刑法55條,刑法235條,刑法236條,刑訴法409條,刑訴法411條

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