裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(れ)25

事件名

強盗、住居侵入

裁判年月日

昭和22年11月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第1巻1号11頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年6月9日

判示事項

一 被告人に對する檢事の聽取書の證據力と刑訴應急措置法號一二條 二 公判廷の供述と違う被告人に對する檢事の聽取書の證拠力 三 沒收物件の所有者の認定

裁判要旨

一 被告人の供述を録取した檢事の聽取書を證據としても、刑訴應急措置法號一二條號一項に違反しない。 二 被告人に對する檢事の聽取書の内容が被告人の公判廷に於ける供述と異る場合においても、裁判所は、自由なる心證により聽取書の内容の方が真實に合すると認めたときは、これを證拠として採用して差支えない。 三 犯罪行爲に供した物が犯人以外の者に屬しないことが、沒收を言渡した判決の説示によつて認められない限り、この判決は違法である、との上告論旨に對し、記録を精査しても、所論沒收物件が犯人以外の者に屬するのではないかとの疑を起させる様な事情も證拠も全然見當らない。かくの如く特別の事情も反證も存在しない限り原判示の様な事實が認定出來る場合に於ては一應犯人以外の者に屬しないものと認めて沒收をするのは相當だから、原判決に所論の様な違法はなく論旨は採用出來ない。

参照法条

刑訴應急措置法號12條,刑法19條,刑訴法360條1項

全文

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